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マイナ救急を本格運用します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月3日更新 ページ番号:0004989

 総務省消防庁では、傷病者の健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組(以下「マイナ救急」という。)を進めています。

 本事業は、総務省消防庁主管の事業であり、全国のすべての消防本部(720消防本部)が参加し、令和8年度から本格運用が開始されます。当消防本部も令和8年4月10日(金)午前8時30分から開始します。

マイナちゃん      救太

マイナ救急とは

 マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、傷病者の医療機関情報等を閲覧する仕組みのことです。救急隊員がマイナ保険証をカードリーダーで読み取り、タブレット端末を使用して傷病者が過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を閲覧します。閲覧した医療情報等は、傷病者の方がより適切な処置を受けるため、また救急隊が搬送先医療機関の選定をするために活用します。

 

マイナ救急流れ

 マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。また、救急隊員が医療情報を閲覧してよいかお聞きし、傷病者の同意を得た上でマイナ救急を実施します。なお、生命、身体の保護のため必要な場合であって、傷病者が意識不明等のため同意を取得することが困難な場合に限り、同意なしで医療情報を閲覧することもあります。

 

【マイナ保険証を搭載したスマートフォンでのマイナ救急の実施(令和8年4月~)】

 マイナ保険証を搭載したスマートフォンでも(iPhone端末、Android端末どちらでも対応)マイナ救急が実施できます。

マイナ保険証を搭載したスマートフォンでのマイナ救急の実施

※マイナ保険証を搭載したスマートフォンでマイナ救急を実施する場合は、傷病者本人による生体認証(iPhone端末)又は暗証番号(スマホ利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁)の入力(Android端末)が必要となり、傷病者本人による操作が前提となるため、意識不明時等はマイナ救急を実施することはできません。カードのマイナ保険証があれば、意識不明時であってもマイナ救急を実施することができますので、マイナ保険証を搭載したスマートフォンをお持ちの方も、引き続き、カードのマイナ保険証を持ち歩いていただくようお願いいたします。

 

期待される効果(メリット)の一例

マイナ救急メリット

マイナ保険証で参照可能な情報

 マイナ救急で取り扱う情報の一例をご紹介します。

 1 診療/薬の情報:医療機関を受診した際の過去の診療情報および医療機関で投与された薬や薬局等で受け取った過去の薬の情報です。

 2 特定健診の情報:40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。75歳以上の方は、後期高齢者健診情報です。

閲覧情報

 

 本事業にご協力いただくため、「マイナ保険証が登録されているマイナンバーカード」の携行をお願いします。

 「マイナンバーカード」がない場合も、円滑な救急対応をします。

 

関係情報

マイナ救急リーフレット(諏訪広域消防本部) [PDFファイル/1.12MB]

あなたの命を守る「マイナ救急」 | あなたの命を守る「マイナ救急」 | 総務省消防庁<外部リンク>

 

マイナ救急動画

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