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令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年5月19日更新 ページ番号:0005476

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額引き上げの影響を反映させない特例措置が行われます。

対象となる方

介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で諏訪地域6市町村内に住民登録がある。
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)合計所得金額の算定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)個人住民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 これにより、個人住民税の課税状況と介護保険料の算定上の課税状況が一致しない場合があります。被保険者様と同じ世帯の方も同様です。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも個人住民税が非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※個人住民税の情報をもとに自動で減免を行うため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

Q & A

Q1. なぜ特例措置を行うのですか。

A 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画(令和6~8年度)を策定した時には想定できなかったものでした。この影響による保険料収入の減少を可能な限り防ぐため、国は介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

 

Q2.  何か申請をする必要がありますか。

A 特例措置・特例減免ともに個人住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。対象者の方については、あらかじめ適用した後の保険料を通知する予定です。

 

Q3. 特例措置は、いつから適用されますか。

A 令和8年7月中旬にお送りする、令和8年度保険料額決定通知書に記載される保険料から適用します。

 

Q4.  自分が該当しているか確認できますか。

A 個別に特例措置・特例減免の該当有無を確認できるようになるのは、上記通知書の発送後となります。

 

Q5. この特例措置は、今後も続きますか。

A 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。