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令和8年度介護職員等処遇改善加算の申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月27日更新 ページ番号:0004349

令和8年度介護職員等処遇改善加算の申請について

 作成に当たっては必ず下記事項をご確認いただき、期日までに提出をお願いいたします。
なお、期日までに提出されない場合には、令和8年度当初より加算算定ができませんので期日厳守で提出してください。

​まず初めに、旧様式から変更となっている点が多数ありますので、必ず以下をご確認ください。

(1)「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/1.44MB]

(2)令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について(通知) [PDFファイル/211KB]

 参考:厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」<外部リンク>

参考:長野県処遇改善加算ホームページ<外部リンク>

 

算定に係る計画書の提出について

 日頃は、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
「介護職員等処遇改善加算」を算定する事業者は、各種通知及び下記に従って介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書を提出してください。

  • 提出期限

  (1)従前サービスのみ・従前サービスと新規サービスを合わせて運営している法

            4月15日(水曜日)必着

  (2)新規サービスのみを運営している法人:6月15日(月曜日)必着

  • 提出書類:下記様式のうち該当するもの
  • 提出部数:1部
  • 注意事項:
     (1)原則、メールまたは郵送・窓口にて提出してください。
     (2)計画書を、複数の事業所等をまとめて作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の訂正の連絡があった場合は、訂正をしたうえですべての指定権者へ差し替えを送付してください。
     (3)介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善以外に充当することはできません。例えば非正規職員から正規職員への転換・職員の増員による業務負担の軽減等は賃金改善に含まれず、加算金を充当することはできません。
     (4)当広域連合では「訪問型サービス(独自)」における「特定事業所加算」は存在しませんので、本体サービス(県指定の訪問介護)で「特定事業所加算」を取得していればキャリアパス要件を満たすこととしています。
     

【提出必須様式】

(1)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書【別紙様式2-1総括表】
(2)介護職員処遇改善加算 個表【別紙様式2-2】【別紙様式2-3】

  介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)(別紙様式2) [Excelファイル/399KB]

  【記載例】別紙様式2 [Excelファイル/403KB]

 (3)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届け出る必要があります。

 また、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要があります。

別紙様式5 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/32KB]

【変更届出について】

 (4)介護職員処遇改善加算変更届出
     別紙様式4 変更に係る届出書 [Excelファイル/29KB]
   介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(下記(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)
   があった場合には提出してください。
   (1)会社法に基づく吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
   (2)この届出に関係する事業所等の増減(新規指定、廃止等の自由による。)
   (3)就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
   (4)キャリアパス要件等に関する適合状況があった場合
   (5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合や喀痰吸引を必
    要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
    定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
 

【問い合わせ先】  

  ・処遇改善加算に関するご不明点等は、厚生労働省から発出される処遇改善加算に関する解釈通知およびQ&A等を十分ご確認いただいたうえで、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

  ○介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口

   電話番号:050-3733-0222

   受付時間:9時~18時(土日含む)

参考資料

 ・「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/1.44MB]

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